【金沢市版】築古の実家を相続して売却した事例

金沢市における、築古の実家を相続して売却した事例を3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

【金沢市版】築古の実家を相続して売却した事例

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小松市にお住まいのR様が、「金沢市の実家を相続したが住む予定はなく、どう対処したらよいか困っていた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要
所在地 金沢市三ツ屋町 種別 一戸建て
建物面積 95.36㎡ 土地面積 161.29㎡
築年数 44年 成約価格 550万円
間取り 5DK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

R様は小松市にお住まいの50代の女性です。
お母様のご逝去により、金沢市にある実家を相続しました。しかし、その実家に住む予定はなく、どのように対処すべきか悩んでいます。

解決したいトラブル・課題

課題
住む予定がない金沢市の実家を相続したが、どのように対処すればよいか、まったくわからない。

R様は金沢市にある実家を相続しました。
しかし、現在の生活の基盤が小松市にあるため、金沢市には戻る予定がありません。
また、不動産の相続は初めてで、加えて知識も乏しいため、使われていない空き家の対処方法に関して、どう進めれば良いのか見当がつきませんでした。

相談する不動産会社の探し方・選び方

R様は小松市の不動産会社よりも、金沢市の事情に精通している不動産会社に相談することにしました。
金沢市周辺の不動産会社をインターネットで探し、遠隔地からでもオンラインでの相談を受け付け、相続に関する悩みに対して様々な提案をしてもらえることが、不動産会社を選ぶ基準です。
上記の条件に当てはまる不動産会社を探し、早速、問い合わせしてみました。

R様の「トラブル・課題」の解決方法

R様は不動産会社にオンラインで相談をして、空き家を所有していることのデメリットや空き家の対処方法について詳しい説明をしてもらいました。

1.使用予定のない空き家を所有するデメリット

「使用予定のない空き家を所有しているだけで、多くのデメリットがあること」にR様は驚かれました。

例えば、空き家を所有し続けるデメリットは以下のとおりです。

  • 空き家の固定資産税の支払いが必要
  • 「特定空き家」に指定された場合、固定資産税が6倍になる可能性がある
  • 行政による強制解体が行われた場合、解体費用が請求される
  • 管理義務違反には最大50万円の罰金が科される
  • 倒壊や火災などによる損害で賠償責任を問われる可能性がある
  • 空き家が犯罪の拠点になるリスクがある
  • 時間が経過するにつれて価値が減少し、売却が困難になる

R様は空き家であっても建物や土地には価値があると考えて、不動産を財産として相続しました。しかし、適切な管理が行われていない空き家は、まるで負債のようだと思われたようです。

2.使用予定のない実家を相続した場合の対応策

R様は使用予定のないままにご実家を空き家として所有しつづけるリスクを感じ、空き家の活用・売却方法などのアドバイスを不動産会社にもらいました。

代表的な対応策は以下のとおりです。

空き家活用
  • 戸建て賃貸として貸し出す
  • 賃貸アパートに建て替える
  • 更地にして駐車場にする
  • 更地にして事業者に貸し出す
  • 民泊を運営する
空き家の管理
  • 空き家の管理を依頼する
空き家の売却
  • 不動産仲介で売却する
  • 不動産会社に買い取ってもらう
  • 建物を解体して、土地だけを売却する

R様は小松市にお住まいのため、煩雑な手続きや大きな労力を避けたいと望んでいます。
さらに、不動産会社との頻繁なやり取りに費やす時間もないため、最も手間がかからない「ご実家を不動産会社に買い取ってもらう」方法を選択しました。

3.「結果」

不動産会社に直接買取を依頼する場合、仲介での売却よりも売却価格は3~4割程度低くなることが一般的です。
しかし、短期間で空き家を現金化できることに、R様は大きな魅力を感じました。
結果として、数日で空き家の売却が無事に完了し、R様は空き家問題から解放されました。

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2.金沢市にお住まいのK様が、「老朽化した金沢市の実家を相続し困っていたが、更地にして売却した事例」

2.金沢市にお住まいのK様が、「老朽化した金沢市の実家を相続し困っていたが、更地にして売却した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要
所在地 金沢市利屋町 種別 土地
面積 315.63㎡ 成約価格 370万円
間取り その他 築50年の一戸建てを相続
相談にいらしたお客様のプロフィール

金沢市在住の50代のお客様です。
お父様が他界されたため、K様は金沢市にある築50年の戸建てを相続しました。
相続したものの、老朽化が激しく用途に困っていたので空き家として所有していましたが、固定資産税がかかるため売却したいと考えています。

解決したいトラブル・課題

課題
相続したまま住む予定がないご実家を売却したいが、築50年と老朽化が進んでいるため、どのように売却したらよいか悩んでいる。

K様は金沢市内のご実家を相続されましたが、すでにマンションを購入されているため、移り住む予定はありません。
他に相続人がいないため、相続したご実家は空き家のまま放置されています。

しかし、空き家として所有していてもメリットがなく、さらに固定資産税もかかるので売却することを決断しました。
築50年と老朽化が進んでいるため、どのようにしたら売却できるか悩んでいます。

不動産会社の探し方・選び方

築古の物件が売れるかどうかを知るために、まずは相談しようと、不動産会社を探し始めました。直接、相談したいと思っていたため、金沢市近郊の複数の不動産会社を訪ねました。

選ぶ基準として、金沢市での売却実績が豊富にあることと、親身になって相談にのってくれる営業担当者の存在を特に重視し、最終的に依頼する不動産会社を選びました。

K様の「トラブル・課題」の解決方法

築古物件の売却方法には、いくつかの方法があります。
まずはK様に、さまざまな売却方法を説明させていただきました。

1.「築古」物件の売却方法

築古物件の売却方法の代表的な例は以下のとおりです。

  • 不動産会社に買い取ってもらう

状態が悪い築古物件ではなかなか買い手が見つからないケースが多いです。そのため、不動産会社に直接買い取ってもらえる場合があります。

  • 解体して「更地」として売却する

家の損傷が激しい場合、解体して更地にすると売却しやすいです。
解体費用を負担する必要がありますが、築古物件として仲介で売り出すよりも買い手が見つかりやすいです。

  • 最小限のリフォームをしてから売却する

基本的に中古住宅を売却する場合、リフォームをする必要はありません。買い手はリフォームやリノベーションを前提にして購入するケースが多く、せっかくリフォームしても買い手のニーズを捉えていないと、逆に売却しにくくなるからです。
もしリフォームする場合は、水回りだけにしておくと、買い手に好印象を与えることができるでしょう。

2.「解体更地渡し」で節税対策に

K様の実家は築年数が50年と古く、状態も良くないことから、解体して更地にしたうえで売り出すことを提案しました。
しかし、更地にして売り出した場合、もし売れ残ってしまうと空き家のときよりも固定資産税が増加してしまいます。

そこで、節税対策として「解体更地渡し」という方法を提案しました。
解体更地渡しとは、売買契約のあとに建物の解体をして、土地のみを引き渡す売却方法です。そのため、売却できるまで更地として所有する必要がないので、固定資産税を節税できます。

3.「結果」

解体更地渡しで売却をはじめたK様は、2か月で買い手を見つけることができました。結果として迅速な売却が実現し、K様も安堵された様子です。

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3.金沢市にお住まいのS様が、「金沢市で古い空き家を相続し、相続放棄するつもりだったが買取してもらえた事例」

3.金沢市にお住まいのS様が、「金沢市で古い空き家を相続し、相続放棄するつもりだったが買取してもらえた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要
所在地 金沢市弥生 種別 一戸建て
建物面積 122.54㎡ 土地面積 166.92㎡
築年数 71年 成約価格 870万円
間取り 4DK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

金沢市にお住まいの40代のお客様です。
S様のお父様がお亡くなりになり、築71年のご実家を相続予定です。S様は金沢市内にマンションを購入されているため、活用方法がありません。
そのため、売却をしようかと考えましたが築古物件のため売れるとは思えず、相続放棄も検討しています。

解決したいトラブル・課題

課題
築71年の実家を相続予定だが、相続後の手間に困っている。そのため、可能なら売却したいが、相続放棄も検討している。

S様は現在家族とともにマンションにお住まいで、相続したご実家は空き家の状態です。
S様は築71年のご実家を可能であれば相続後に売却したいと考えています。
ただし、ご実家以外に相続財産がないため、売れる可能性がないのなら相続放棄したいとも考えています。

不動産会社の探し方・選び方

S様は売却の可能性があるか、または相続放棄すべきかどうかを不動産会社に相談してみることにしました。
可能な限り近場で相談を済ませたいと考え、金沢市周辺の不動産会社をインターネットで検索。相続や空き家に関する情報が豊富に記載された不動産会社のホームページを発見し、S様の課題に適切に対応してくれると思い、相談してみることにしました。

S様の「トラブル・課題」の解決方法

まず、「相続放棄」の基本的な知識についてご説明しました。

1.「相続放棄」とは

相続放棄とは、その名のとおり被相続人が残した相続財産を一切引き継がないことを意味します。相続財産には現金や不動産のような価値があるものばかりではなく、借金などの負債も含まれます。
そのため、相続する現金や有価証券、不動産よりも負担の方が多い場合、債務超過なので相続放棄を選択される方が多いです。

相続財産を放棄するためには、相続人となった事実を知った時から3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です。

相続人が被相続人の子である場合、相続放棄の申述に必要な書類は以下のとおりです。

  • 相続放棄の申述書
  • 標準的な申立添付書類
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

相続開始を知った後3か月以内に申述をしなければならないという時間的制約がありますが、手続きの手間自体は通常の相続手続きと大差ありません。

使われず、売れない土地や家屋を相続しても、固定資産税の支払い義務だけが生じ、相続人に継続的な負担をもたらします。
相続財産をしっかりと把握し、相続人同士で十分に話し合うなど、相続放棄を円滑に進めるためには慎重な検討が必要です。

2.「結果」

高額を提示することはできませんでしたが、S様のご実家は十分に需要が見込まれる立地でしたので、弊社の方で買い取らせていただきました。

S様が相続されたような築古の物件は売却が難しいと、多くの方が思いがちです。
しかし、売却方法によって売却できる可能性があります。ご自身で判断するのではなく、まずは不動産のプロである不動産会社に相談しましょう。