【金沢市版】親族間でよくあるトラブルを解決して、相続物件を売却できた事例

金沢市において、「親族間でよくあるトラブルを解決して、相続物件を売却する」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

【金沢市版】親族間でよくあるトラブルを解決して、相続物件を売却できた事例

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1. 遠方にお住まいのT様が、「兄が実家に住み続けていたものの、話し合いを進めて売却できた事例」

1. 遠方にお住まいのT様が、「兄が実家に住み続けていたものの、話し合いを進めて売却できた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要
所在地 金沢市金市町 種別 一戸建て
建物面積 144.55m² 土地面積 220.99m²
築年数 45年 成約価格 1,300万円
間取り 5LDK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

県外にお住まいの50代、T様です。
お父様が亡くなられ、金沢市にあるご実家をお兄様と二人で相続しました。

ご実家はT様とお兄様がそれぞれ2分の1ずつ持分を所有する共有名義となっています。
しかし、お兄様はお父様が亡くなる以前から実家で生活しており、相続後もそのまま住み続けています。

遠方に暮らすT様としては、自分が利用する予定のない実家を共有し続けるよりも、売却して財産を整理したいと考えていました。

ところがお兄様は「これからもこの家に住みたい」と売却に反対しており、兄弟だけで話し合っても解決の糸口が見つからない状態でした。

解決したいトラブル・課題

課題
兄が共有名義の実家に住み続けており、売却について合意してもらえない。

不動産会社の探し方・選び方

T様は、金沢市の相続不動産について相談できる会社をインターネットで検索しました。
いくつか問い合わせた中から、

  • 相続不動産の売却について説明が分かりやすかった
  • 必要に応じて専門家への相談ができると案内してもらえた

上記2点で信頼できそうと感じたGreenWay不動産に相談することにしました。

T様の「トラブル・課題」の解決方法

T様とお兄様は、それぞれご実家の2分の1の持分を所有しています。
しかし、実際に住宅を利用しているのはお兄様だけです。

T様としては、自分が利用していない不動産を共有し続けることへの不公平感もありました。

1.共有名義のため、一人では実家全体を売却できない

ご実家は共有名義となっているため、T様一人の判断で不動産全体を第三者へ売却することはできません。
実家全体を売るには、原則として共有者であるお兄様の合意も必要です。

そこで、

  • このまま共有状態を続ける
  • お兄様がT様の持分を取得する
  • 実家全体を売却して売却代金を分ける

など、それぞれの選択肢を整理しました。

2.兄が実家に住み続ける場合についても整理

共有不動産を共有者の一人だけが使用している場合、事情によっては、他の共有者が持分に応じた使用利益について金銭を請求できる可能性があります。

仮に周辺の家賃相場から月9万円程度の使用価値があると考えた場合、2分の1の持分を持つT様について月4万5千円程度が一つの目安になります。

ただし、実際に請求できるかどうかは、それまでの居住経緯や相続人同士の合意などによって判断が異なります。

そのため、必要に応じて弁護士などの専門家に確認することをご案内しました。
また、話し合いによって共有状態を解消できない場合には、裁判所へ共有物分割を求める方法があることについても説明しました。

共有物分割では、不動産や当事者の状況に応じて、

  • 共有者の一人が不動産を取得して、他の共有者へ金銭を支払う
  • 不動産を売却し、代金を共有者で分ける

といった方法が検討されます。

3.「結果」

共有状態を続けた場合の問題点と、解消するための方法を整理して提示したことで、お兄様も改めてT様と話し合うようになりました。
当初はそのまま住み続けることを希望していたお兄様でしたが、T様の持分を買い取ることは難しいと判断。

最終的に、実家全体を売却することで兄弟の意見が一致し、ご実家を1,300万円で売却しました。

2. 金沢市にお住まいのA様が、「姉と相続した空き家を残すか売るか意見が分かれたものの、無事に売却できた事例」

2. 金沢市にお住まいのA様が、「姉と相続した空き家を残すか売るか意見が分かれたものの、無事に売却できた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要
所在地 金沢市大野町 種別 一戸建て
建物面積 165.89m² 土地面積 231.34m²
築年数 60年 成約価格 750万円
間取り 7LDK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

金沢市にお住まいの50代、A様です。
お母様が亡くなられ、金沢市内にあるご実家をお姉様と二人で相続することになりました。

現在はどちらも実家には住んでいませんが、お姉様はご両親と長年暮らした思い入れのある家を「できればこのまま残しておきたい」と考えていました。

一方、A様は築60年になる実家を空き家のまま所有し続けることに不安を感じています。

固定資産税だけでなく、建物の修繕や庭の管理などに今後どれくらいの費用が必要になるのか分からず、「使わないのであれば売却した方がよいのでは」と考えていました。

しかし、具体的な負担額を説明できないため、お姉様との話し合いはなかなか進みませんでした。

解決したいトラブル・課題

課題
実家を所有し続けた場合にどれくらいの負担が生じるのか整理し、姉にも売却について検討してもらいたい

不動産会社の探し方・選び方

A様は近隣の不動産会社をインターネットで検索して、その中でサイトに

  • 相続不動産について相談できる
  • 売却実績が豊富

と掲載されていた、GreenWay不動産に相談することに決めました。

A様の「トラブル・課題」の解決方法

A様が特に困っていたのは、売却した方がよいと考えていても、その根拠をお姉様に具体的に説明できないことでした。
思い出のある家を手放すかどうかは、金銭面だけで簡単に判断できるものではありません。

そこで、まずは実家を残した場合にどのような費用が発生するのかを整理し、姉妹で判断できる材料を揃えることにしました。

1.実家を維持するために必要な費用について

誰も住んでいない住宅であっても、固定資産税などの税金はかかります。
さらに、建物の状態を維持するためには、庭木の手入れ、定期的な通水や清掃、火災保険、建物の修繕などが必要になる場合があります。

【維持コストの目安について】

項目 年間の目安 内容
固定資産税・都市計画税 約10万円 土地や建物にかかる税金
火災保険料 約2万円 空き家は割高になる場合あり
庭木・建物の管理 約6万円 草刈りや、定期的な通水など
光熱費の基本料 約2万円 管理のために電気・水道を残しておく場合の基本料金
突発的な修繕費 約5万円 屋根・外壁・雨漏りなど
合計 約25万円/年

※金沢市の一般的な戸建てを想定した概算
※実際の費用は物件の状態や管理方法などによって異なります。

こうした費用は一度だけではなく、所有している限り継続して発生する可能性があります
また、築年数の経過した住宅では、時間が経つにつれて修繕箇所が増えたり、建物部分の資産価値が下がったりすることも考えられます。

さらに、空き家を適切に管理せず、「管理不全空家等」や「特定空家等」として自治体から勧告を受けた場合には、住宅用地に対する固定資産税等の特例措置を受けられなくなる可能性があります。

こうした将来的な負担について一つずつ整理し、お姉様にも説明しました。

2.「結果」

実家を残した場合に発生する費用や管理上の負担を確認したことで、お姉様も、「思い出があるという理由だけで、この先何年も維持するのは難しいかもしれない」と売却について考えるようになりました。

姉妹で改めて話し合った結果、最終的には実家を売却し、売却代金を遺産分割の内容に沿って分けることで合意しました。
その後、必要な相続登記を行ったうえで売却活動を進め、750万円で成約。

A様は今後の維持費や空き家管理の負担から解放され、お姉様も実家の写真や思い出の品を手元に残すことで、納得した形で実家を手放すことができました。

3. 金沢市にお住まいのY様が、「『土地の一部を売却する方法』で実家を残しながら兄弟との遺産分割を進めた事例」

3. 金沢市にお住まいのY様が、「『土地の一部を売却する方法』で実家を残しながら兄弟との遺産分割を進めた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要
所在地 金沢市田上 種別 土地
土地面積 431.23m² 成約価格 1,700万円
間取り その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

金沢市にお住まいの50代、Y様は、同居していたお父様が亡くなり、Y様、妹様、弟様の3人で財産を相続することになりました。

主な相続財産は、Y様が現在暮らしている実家と預貯金500万円です。
妹様と弟様は実家には住んでおらず、妹様は「相続財産の大半が実家なのであれば、売却して公平に分けたい」と希望しています。
一方、Y様はできればこのまま住み続けたいと考えていました。

しかし、実家をY様が一人で相続すると、妹様や弟様へ渡すための現金が不足する可能性があるので、実家に住み続けながら兄弟との遺産分割を進める方法がないか相談することになりました。

解決したいトラブル・課題

課題
実家には住み続けたいものの、他の相続人へ相続分に相当する現金を渡す余裕がない

不動産会社の探し方・選び方

Y様は金沢市内の不動産会社をインターネットで探し、

  • 相続不動産について詳しく説明したページがあった
  • 無料で相談や査定ができた
  • 単純な売却だけでなく、土地の活用についても相談できた

上記3点が決め手となった、GreenWay不動産に相談することにしました。

Y様の「トラブル・課題」の解決方法

まずはご実家の価値を把握するため、査定を行いました。

1.査定結果と相続内容について

ご実家の査定額は2,800万円。
預貯金500万円を合わせると、相続財産は合計3,300万円となります。
仮に3人が法定相続分どおり3分の1ずつ相続する場合、一人あたり1,100万円です。

Y様が2,800万円の実家を単独で取得すると、本来の取り分である1,100万円を1,700万円上回ります。

そこで、妹様と弟様へそれぞれ850万円、合計1,700万円程度を渡すことができれば、財産を調整しやすくなります。

しかし、Y様にはそれだけの現金がありませんでした。
そこで注目したのが、ご実家の土地が約431㎡(約130坪)あることです。
住宅用地としては比較的広く、建物が建っていない土地が残っていました。

そのため、
「家が建っている土地を残し、使っていない土地だけを分筆して売却する」
方法を検討しました。

2.「分筆して一部を売却する」とは

分筆とは、登記上1つになっている土地を複数の土地に分ける手続きです。
Y様のケースでは、

  • 実家が建っている部分はY様が取得する
  • 使用していない土地を分筆する
  • 分筆した土地を売却して現金化する

という流れになります。

この方法であれば、Y様が実家をすべて手放さなくても、遺産分割に必要な現金を確保できる可能性があります。

ただし、土地を分筆して売却する場合、

  • 分筆後の土地が道路に適切に接しているか
  • 建築基準法上の条件を満たしているか
  • 既存住宅の建ぺい率・容積率などに問題がないか
  • 購入希望者が見つかりやすい土地の形状になるか
  • 境界確定や測量が必要か

などを事前に確認する必要があります。

また、売却によって利益が発生した場合には、譲渡所得税がかかる可能性もあります。
そのため、土地家屋調査士や司法書士、税理士などとも連携しながら進めることをご提案しました。

3.「結果」

Y様、妹様、弟様で話し合った結果、土地の一部を売却する方法で相続を進めることになりました。
家が建っている部分の土地と実家はY様が取得し、利用していなかった土地については分筆したうえで売却しました。

その売却代金と預貯金を活用して遺産分割を行ったことで、妹様・弟様にも相続財産を分けることができました。
Y様も実家そのものを手放す必要がなくなり、これまで暮らしてきた家で引き続き生活できることになりました。