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- 【金沢市版】相続放棄を検討したものの、売却して解決できた事例
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1. 金沢市にお住まいのI様が、「売れないと思っていた実家を、査定して売却できた事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 金沢市別所町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 98.54m² | 土地面積 | 265.47m² |
| 築年数 | 47年 | 成約価格 | 300万円 |
| 間取り | 4DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は金沢市にお住まいの40代のI様です。
お父様が亡くなられ、金沢市別所町にあるご実家の一戸建てを相続することになりました。お母様はすでに他界されており、一人っ子のI様がただ一人の相続人です。
ご実家は築47年の木造住宅で、外壁のヒビや床のきしみが目立つ状態でした。生前のお父様から「古い家だから、売っても値段はつかない」と口癖のように話されており、I様もそう信じていました。
持ち家で暮らすI様に住む予定はなく、相続しても固定資産税と管理の手間が残るだけだと考えていました。そのため、相場を自身で調べることもなく相続放棄の準備を始めていたのです。
ところが、手続きを相談した司法書士から、放棄は家庭裁判所に受理されると撤回できないと聞かされました。「決める前に、ご実家の価値を確かめてみては」という助言でした。
放棄の期限までは、残り2か月ほどでした。I様は期限内に実家の価値を確かめようと、金沢市の不動産会社に相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
相続放棄の期限が来る前に、古い実家に売れる価値があるかを確かめたい。
不動産会社の探し方・選び方
I様は放棄の期限内に実家の価値を調べてくれる会社を探し、インターネットで金沢市の不動産会社を比較検討されました。その中で
- 地域密着で、1件1件の査定の精度を高めていると書かれていた
- 相続の専用ページを設け、相続登記の義務化などの情報を発信していた
という2点が決め手となり、古い家でも相場をふまえて査定してもらえそうだと感じたGreenWay不動産に相談することにしました。
I様の「トラブル・課題」の解決方法
I様から「古い実家に値段がつかないなら放棄したいのですが、期限までにどう判断すればよいでしょうか」とご相談がありました。そこで弊社は、放棄を決める前に、査定で実家の価値を確かめることをご提案しました。
1.相続放棄の前に、査定で実家の価値を確かめられる
相続放棄の期限内でも査定を受けることはでき、その価格を見てから放棄するかどうかを決められます。
相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。また、相続財産を売るなどして処分すると、放棄ができなくなることがあります。
一方で、査定を依頼して価格を知るだけなら、財産の処分にはあたらないと一般に考えられています。売買契約や家財の処分は、方針を決めてから行います。個別の判断は司法書士にご確認ください。
2.査定から売却までの流れ
期限内に判断できるよう、査定は期限から逆算して早めに行います。
【査定から売却までの流れ】
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 査定 | 現地を確認し、周辺の取引事例をもとに価格を出します。 |
| 方針の決定 | 査定額を見て、相続して売るか、放棄するかを決めます。 |
| 相続登記 | 売ると決めたら、提携の司法書士が名義を変更します。 |
| 販売活動 | 中古一戸建てとして現況のまま売り出し、買主を探します。 |
3.「結果」
査定では、建物にはほとんど価格がつかないものの、約172㎡の土地と周辺の取引事例から価格を算出しました。
査定でご実家に300万円前後の価値があると分かり、I様は相続放棄をせずに売却すると決められました。
ご相談から約2週間で査定結果をお伝えし、期限まで1か月半ほどを残して方針が決まっています。提携の司法書士が相続登記を行ったあと、中古一戸建てとして現況のまま売り出しました。
リフォームして住みたいというご家族が見つかり、売り出しから約3か月で、300万円で成約しています。ご相談からお引渡しまでは約5か月で、解体費などの持ち出しはありませんでした。
I様からは「父の言葉もあって、値段はつかないものと決めつけていました。期限内に価値を確かめられたので、放棄せずに売却を選べました」とのお言葉をいただきました。
2. 大阪府にお住まいのT様が、「親族に負担を回さず、換価分割で実家を売却した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 金沢市下安原町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 112.36m² | 土地面積 | 135.42m² |
| 築年数 | 44年 | 成約価格 | 250万円 |
| 間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は大阪府にお住まいの50代のT様です。
お母様が亡くなられ、金沢市下安原町にあるご実家を、T様とお姉様のお二人で相続することになりました。お父様はすでに他界されています。
お姉様も県外で暮らしており、どちらも実家に戻る予定はありませんでした。売却となれば、内覧の立ち会いや契約のたびに金沢へ通うことになると思っていました。仕事を抱えるお二人には難しく、書類のやり取りで済む相続放棄のほうが現実的だとお考えでした。
しかし、放棄の手続きを調べるうちに、お二人が放棄すると叔母様が相続人になる可能性があると知りました。「高齢の叔母に、家の問題を押しつけるわけにはいかない」と考えたT様は、放棄はせずに売却すると決断。遠方からでも現地の対応を任せられる会社を求めて、金沢市の不動産会社に相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
叔母に負担を回さずに、姉と二人で遠方の実家を手放したい。
不動産会社の探し方・選び方
T様は遠方からでも任せやすい会社を探し、インターネットで金沢市の不動産会社を比較検討されました。その中で
- 査定から買主の案内まで、代表がワンストップで対応すると書かれていた
- 司法書士と提携しており、売却とあわせて相続の手続きも相談できる体制を整えていた
という2点が決め手となり、窓口を1つにして遠方から売却を進められそうだと感じたGreenWay不動産に相談することにしました。
T様の「トラブル・課題」の解決方法
T様から「叔母に迷惑をかけないよう、放棄はせずに売りたいと考えています。大阪にいながら、姉と2人で売却を進められますか」とご相談がありました。
そこで弊社は、放棄した場合の相続の順位を確認したうえで、ご実家を売却して代金を相続人で分ける「換価分割」をご提案しました。
1.子が全員で放棄すると、相続の権利は次の順位の親族に移る
子が全員相続放棄をすると、相続の権利は次の順位の親族に移るため、実家の問題はなくならずに親族へ引き継がれます。
相続の順位は、第1順位が子、第2順位が父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。
お母様のご両親はすでに他界されているため、T様とお姉様が放棄すると、お母様のご兄弟姉妹である叔母様が相続人になります。放棄をしても、実家の問題は親族の間に残ってしまいます。
2.相続放棄と換価分割の比較
相続放棄と換価分割(相続した不動産を売却し、代金を相続人で分ける方法)を比べると、次のとおりです。
【相続放棄と換価分割の比較】
| 項目 | 相続放棄 | 換価分割 |
|---|---|---|
| 実家の行き先 | 次の順位の相続人に移る | 売却して手放す |
| 叔母様への影響 | 相続人になる可能性がある | 相続人にならない |
| 手元に残るもの | 何も受け取れない | 売却代金を2人で分けられる |
遺産分割協議書や相続登記の書類は、郵送でやり取りできます。
鍵をお預かりすれば、現地の確認や内覧の案内は弊社が行います。売買契約も、お姉様が委任状でT様に手続きを任せれば、お二人がそろって金沢へお越しいただく必要はありません。
3.「結果」
T様とお姉様は相続放棄をせず、叔母様に負担を回さないまま、換価分割でご実家を手放すことができました。
お二人で遺産分割協議を行い、提携の司法書士がお二人の共有名義で相続登記を行いました。弊社が内覧の案内まで担い、売り出しから約4か月で、250万円で成約しています。
ご相談からお引渡しまでは約6か月で、T様が金沢へ足を運んだのは、売買契約と決済の2回でした。お姉様は委任状でT様に手続きを任せ、金沢へ来ることはありませんでした。売却代金は、諸費用を差し引いてお二人で2分の1ずつ分けています。
T様は「放棄すれば終わると思っていましたが、叔母に迷惑をかけずに済みました。姉と2人で、気持ちよく実家を手放せました」とお話しくださいました。
3. 金沢市にお住まいのA様が、「放棄せずに相続し、空き家だけを買取で売却できた事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 金沢市才田町 | 種別 | 土地(古家付き) |
|---|---|---|---|
| 面積 | 330.58m² | 成約価格 | 320万円(買取) |
| 間取り | ― | その他 | 現況有姿での買取 |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は金沢市にお住まいの60代のA様です。
ご主人様が亡くなられ、A様と長男様が相続人になりました。財産には、A様がお住まいのご自宅のほか、ご主人様がご両親から受け継いだ金沢市才田町の空き家がありました。
空き家は築60年近い木造で、雨漏りが続いていました。伸び放題の庭木が道路にはみ出し、近所の方から連絡を受けたこともありました。長男様は県外で暮らしており、A様お一人での管理は難しい状況でした。
売るには先に修理や片付けが必要だと思っていたA様には、その費用も手間も負担できそうにありませんでした。そこで「空き家だけ相続放棄をして、住み慣れた自宅は残せないか」と弁護士に相談しました。弁護士の答えは「相続放棄では財産の一部だけを選べず、放棄すればご自宅も相続できなくなる」というものでした。
空き家も相続するしかないと分かったA様は、「自宅は残したまま、傷んだ空き家だけを手放す方法はないか」と考え、金沢市の不動産会社に相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
住み続ける自宅は残したまま、傷んだ空き家だけを手放したい。
不動産会社の探し方・選び方
A様は傷んだ空き家でも引き受けてくれる会社を探し、インターネットで金沢市の不動産会社を比較検討されました。その中で
- 仲介での売却だけでなく、不動産の買取にも対応していた
- 解体業者やリフォーム業者と提携し、空き家の売却も扱っていた
という2点が決め手となり、雨漏りのする空き家でもそのまま相談できそうだと感じたGreenWay不動産に相談することにしました。
A様の「トラブル・課題」の解決方法
A様から「自宅は残したまま、傷んだ空き家だけを手放す方法はありますか」とご相談がありました。
そこで弊社は、空き家も含めて相続したうえで、空き家だけを弊社が買い取る方法をご提案しました。
1.すべてを相続したうえで、空き家だけを売却できる
相続放棄では一部の財産だけを選べませんが、すべてを相続したうえで、空き家だけを売却することはできます。
そのためには、まず相続登記で名義を相続人に変えておく必要があります。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議で誰が相続するかを決めてから登記するのが一般的です。相続登記は2024年4月1日から義務化されており、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。
2.傷んだ空き家を買取で手放すときのポイント
傷んだ空き家を買取で手放すときのポイントは、次の3つです。
ポイント①:現況のまま引き渡せる
雨漏りや家財が残ったままの現況で引き渡せ、解体や片付けの費用を先に払う必要がありません
ポイント②:売却までが早い
価格に合意すれば、買主が見つかるのを待たずに手放せます
ポイント③:価格は仲介より下がりやすい
手間や費用がかからない分、仲介で売る場合より低くなることが多いです
3.「結果」
A様はご自宅を相続したまま、傷んだ空き家だけを弊社の買取で手放すことができました。
遺産分割協議で、ご自宅と空き家をA様が相続する形に長男様と話をまとめ、提携の司法書士が相続登記を行いました。弊社が現地を確認し、雨漏りや家財が残ったままの状態で、ご相談から約2か月で、320万円で成約しています。
ご相談からお引渡しまでは約2か月半で、家財の片付けや解体の費用をA様が負担することはありませんでした。
A様は「空き家だけは放棄できないと聞いたときは困りましたが、家はそのままで空き家だけを手放せました。雨漏りの心配をしなくてよくなり、ほっとしています」と話されていました。

